バーを開業したいけど、手続きはどうしたらいいの?~その①~

深夜における酒類提供飲食店営業とは?

深夜にお酒を提供するバーを開業したい場合、いわゆる風営法に定められている

「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書」を公安委員会宛に提出しなければなりません。

大前提ですが、お客様を「遊興させる」「接待する」場合は別の許可申請が必要です。

開業しようとしているお店が「深夜における酒類提供飲食店」かどうかきちんと判断が必要です。

ちなみに、「遊興させる」「接待する」とは次のようなことを指します。

●「遊興させる」・・・ショーを見せる、ダンスをさせる、ゲームを競う。要はお店側がお客様に

「遊びましょうよー」と積極的にすすめたり盛り上げたいすることです。

●「接待する」・・・お客様の近くに座りお酒を作ったりお酌する。継続しておしゃべりをする。

カラオケをすすめて一緒に歌ったり、手拍子や掛け声で盛り上げる。体を密着させて手を握るなどの行為。

※イメージしやすいものを抜粋しています。

一言で「バー」などといっても、開業しようとされているお店が定義に当てはまっているか、

実は別の許可が必要なものではないか、以下のフローチャートを参考にしてください。

●許可?届出?

●「深夜における~」届出が必要?

いつまでに届出をすればよいのか?

ご自分のお店が「深夜における酒類提供飲食店営業」に当てはまる場合(バーなど)、

営業開始の10日前までに届出をしなければなりません。

例えば、10月19日に深夜の営業を開始したい場合は、

10日前の10月9日までに届出を終わらせておく必要があります。

届出の費用はかかるのか?

届出のする際の手数料などの費用は

「無料」です。

では次回は、届出をするためにめちゃくちゃ重要な2つの注意点

どのような書類を作成、準備しなければならないのかを解説します。

(これがなかなか難しい!・・・でもお任せください)

次の記事へGO!→「バーを開業したいけど、手続きはどうしたらいいの?~その②~」

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UnsplashAmbitious Studio* | Rick Barrettが撮影した写真(使用画像)

この記事を書いた人:行政書士 松本 英之

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