バーを開業したいけど、手続きはどうしたらいいの?~その①~
深夜における酒類提供飲食店営業とは?
深夜にお酒を提供するバーを開業したい場合、いわゆる風営法に定められている
「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書」を公安委員会宛に提出しなければなりません。
大前提ですが、お客様を「遊興させる」「接待する」場合は別の許可申請が必要です。
開業しようとしているお店が「深夜における酒類提供飲食店」かどうかきちんと判断が必要です。
ちなみに、「遊興させる」「接待する」とは次のようなことを指します。
●「遊興させる」・・・ショーを見せる、ダンスをさせる、ゲームを競う。要はお店側がお客様に
「遊びましょうよー」と積極的にすすめたり盛り上げたいすることです。
●「接待する」・・・お客様の近くに座りお酒を作ったりお酌する。継続しておしゃべりをする。
カラオケをすすめて一緒に歌ったり、手拍子や掛け声で盛り上げる。体を密着させて手を握るなどの行為。
※イメージしやすいものを抜粋しています。
一言で「バー」などといっても、開業しようとされているお店が定義に当てはまっているか、
実は別の許可が必要なものではないか、以下のフローチャートを参考にしてください。
●許可?届出?

●「深夜における~」届出が必要?

いつまでに届出をすればよいのか?
ご自分のお店が「深夜における酒類提供飲食店営業」に当てはまる場合(バーなど)、
営業開始の10日前までに届出をしなければなりません。
例えば、10月19日に深夜の営業を開始したい場合は、
10日前の10月9日までに届出を終わらせておく必要があります。
届出の費用はかかるのか?
届出のする際の手数料などの費用は
「無料」です。
では次回は、届出をするためにめちゃくちゃ重要な2つの注意点と
どのような書類を作成、準備しなければならないのかを解説します。
(これがなかなか難しい!・・・でもお任せください)
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UnsplashのAmbitious Studio* | Rick Barrettが撮影した写真(使用画像)
この記事を書いた人:行政書士 松本 英之
ステイブル行政書士オフィスでは、これから飲食店を開業するために必要な、飲食店営業許可申請(保健所)や深夜の酒類提供の届出(警察署)の書類作成、代行サービス、キャッシュレス業界の表と裏を知る行政書士が、店舗のキャッシュレス対応のアドバイス、コンサルティングも行っております。申請に必要な図面作成の代行サービスもあります(建築CAD検定資格保持)。