バーを開業したいけど、手続きはどうしたらいいの?~その②~
「深夜における酒類提供飲食店営業届出(深酒)」のポイント
その①を読まれていない方はこちら!→「バーを開業したいけど、手続きはどうしたらいいの?~その①~」
前回予告したとおり、今回は次の2点について解説します。
①届出でめちゃくちゃ重要な2つの注意点
②どのような書類を作成、準備したらいいの?
早速、見ていきましょうー!
①2つの注意点「用途地域」とは?
まず、いわゆる「深酒(ふかざけ/しんさけ)」は”許可”ではなく”届出”です。
あくまで”届出”なので、審査のようなものはありません。届け出ればOKです!
ただし、「用途地域」と「お店の構造」が決められた条件に合わなければなりません。
まず「用途地域」は簡単にいうと「この地域はこういうことしかできませんよー」です。
深夜における酒類提供飲食店営業は「住宅系用途地域」では営業ができません。
「商業地域」「近隣商業地域」などで営業ができます。
つまり、開業しよう!とするお店の住所がどの用途地域かを事前にチェックしておかなければなりません。
万が一、飲食店営業として物件も契約した後に、
調べたら実は「深夜のバーが営業できない!!」なんてことになったら大変です。。。
この用途地域は、区役所のHPなどでも調べられますし、
時間がないからめんどくさい!という場合は行政書士に調査だけお願いしてもいいでしょう。
①2つの注意点「お店の構造」とは?
次は「お店の構造」についてです。
先ほどの「用途地域」(営業する住所の地域)が問題ない場合、お店(営業所)の構造をチェックします。
営業する場合はこんなお店にしてくださいねーというルールです。1)客室の床面積が9.5㎡以上であること。ただし、客室が1室の場合は除く。
※客室が2つ以上ある場合は、各々の部屋が各9.5㎡以上必要。
2)客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
※約1mをこえる衝立や棚などは置けない。
3)善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
(要は、エッチな写真などは飾るなよってことです)
4)客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
(ただし営業所外に直接通ずる客室の出入口についてはこの限りではない。)
5)営業所内の照度が20ルクス以下とならないこと。
(10m先の人の顔や動きがわかる。街の街灯。マンションの廊下、階段などの明るさ)
6)騒音、振動の数値が条例で定める数値に達しないこと。
(要は条例で決められた数値よりうるさくないところ)
参考:新訂5版 風俗営業許可 届出ハンドブック(東京都行政書士会)
こんなルールになっています。
読めばわかるものもありますが、
「ん?どんな場合?イメージがわかない…」というものもあるでしょう。
知らないと、内装工事が終わった後に変更しなければならなくなると大変です。
事前に内装屋さん、行政書士に相談することをオススメします。
ちょっと長くなってしまったので、
②どのような書類を作成、準備したらいいのか、については、次の記事で解説します!
次の記事へGO!→「バーを開業したいけど、手続きはどうしたらいいの?~その③~」
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UnsplashのNick Rickertが撮影した写真(使用画像)
この記事を書いた人:行政書士 松本 英之
ステイブル行政書士オフィスでは、これから飲食店を開業するために必要な、飲食店営業許可申請(保健所)や深夜の酒類提供の届出(警察署)の書類作成、代行サービス、キャッシュレス業界の表と裏を知る行政書士が、店舗のキャッシュレス対応のアドバイス、コンサルティングも行っております。申請に必要な図面作成の代行サービスもあります(建築CAD検定資格保持)。