バーを開業したいけど、手続きはどうしたらいいの?~その③最終回~

警察署に提出する届出書類はどのようなもの?

その②を読まれていない方はこちら!→「バーを開業したいけど、手続きはどうしたらいいの?~その②~」

「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出をするためには、どのような書類を作成、準備すればよいでしょうか。

また、今回は「申請者の資格」「届出の全体の流れ」について解説します。

まず、作成、準備する書類については次のものになります。

「え、多い!大変、、、」と思われるでしょう。。。

届出が必須なものは色を変えています。

1)届出書(深夜における酒類提供飲食店営業営業開始)
2)営業の方法(営業所の基本情報、営業時間など)
3)料金表(メニュー)
4)営業所周辺地図
5)営業所平面図
6)営業所求積図
7)客室求積図
8)音響・照明設備図
9)定款のコピー(法人の場合)
10)履歴事項全部証明書(法人の場合)
11)住民票
12)在留カードのコピー(外国人の場合)
13)飲食店営業許可証のコピー
14)誓約書
15)委任状
16)入居概況一覧、1階および入居階略図


社交飲食店の許可申請より書類は少ないですが、

所轄の警察署によって求められる書類が異なるなど、事前の確認が必要です。

ちなみに、「実査」といってお店の現場を確認、検査は「深酒」の届けでは行われません。

また、特に4)~8)の図面関係はオーナー様がお一人で対応するのは難しいです。。。

お店を測量して図面を作成する技術、コツが必要ですし、

そもそもオーナー様は忙しくて時間もないでしょう。

割り切って専門の行政書士に依頼するのが良いです。

誰でも申請者になれるの?

結論、誰でも申請者にはなれます。

社交飲食店などの許可の場合は「人的欠格事由」といって、

こんな人は申請者にはなれませんよー(許可できない)というものがあります。

「深酒」の届出ではそのようなものは定められていません。

例えば、破産者手続きの開始決定を受けている、過去に不正な方法で許可を取って取り消された、

という人でも深酒のお店を開くことができます。

「届出」の全体の流れ

届出の全体の流れを書いておきます。

飲食店営業許可申請をスタートとして、これで全体をイメージしてください。

その他の禁止事項

最後にその他の注意事項です。

大前提として守らなければなりません。

1)接待はしてはいけない
2)深夜に客に遊興させること
 ※「接待」「遊興」についてはこちらへGO→「バーを開業したいけど、手続きはどうしたらいいの?~その①~」
3)客引き行為
4)20歳未満へのお酒、たばこの提供
5)午後10時以降、18歳未満の者を客に接する業務に従事させること



バーの開業手続き(届出)について、全3回で解説しました。

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UnsplashStanislav Ivanitskiyが撮影した写真(使用画像)

この記事を書いた人:行政書士 松本 英之

ステイブル行政書士オフィスでは、これから飲食店を開業するために必要な、飲食店営業許可申請(保健所)や深夜の酒類提供の届出(警察署)の書類作成、代行サービス、キャッシュレス業界の表と裏を知る行政書士が、店舗のキャッシュレス対応のアドバイス、コンサルティングも行っております。申請に必要な図面作成の代行サービスもあります(建築CAD検定資格保持)。