【東京都】飲食店営業許可の手続きとは?キャッシュレス決済専門の行政書士が解説~その①~
大前提の「飲食店営業許可」、なぜ必要?
お店で料理を作って提供する場合、大前提として「飲食店営業許可」が必要です。
仕事のお昼休みにオフィスから外に出て、いつもランチを食べにいく手頃なカフェ…
そんな飲食店はもちろん、社交飲食店といわれるキャバクラ、スナック、バーなども対象になります。
食品衛生法で「飲食店を営業するには都道府県知事の許可を受けなさい」と定められています。
目的は簡単にいうと、
お店の設備、環境の衛生面は大丈夫です!!
とお墨付きをもらう申請だと考えてください。
キャッシュレス決済の専門でもある行政書士が解説します。
ここで解説することを事前に理解していただければ、
確実に申請ができ、許可が取れます。
飲食店営業許可申請の全体の流れ
まず、飲食店営業許可申請の大まかな全体の流れをイメージしてみましょう。
なんでもそうですが、まず何をする?次は何?いつまでに?
といったことがわかっていたほうがよいですよね。

打合せと保健所への事前相談
飲食店のオーナー様ご自身で許可申請をされる場合は不要ですが、
申請代行を行政書士にお願いする場合は、まずお店の現地で打ち合わせをします。
いつまでに営業開始したいのか、
逆算したスケジュールの認識合わせ、
必要な書類は何か、
いつまでに準備できるか、
など、二人三脚で進められるようにします。
そして、営業所を所轄する保健所の食品衛生担当に事前相談に行きます。
必須ではないですが、なぜ事前相談をするのかというと、
事前に設備などの指導やアドバイスをもらえるからです。
いざ検査!のときに、
いやー、これだと許可できないですね・・・
ここの工事、やりなおしてもらえます?
なんてことになったら時間とお金の無駄も出て営業も遅れて大変です。
事前相談の際は、お店の内装工事をする前の設計案などを持っていきましょう。
具体的な相談ができます。
長くなってしまったので、
次回は具体的な書類、書き方の手続きを解説します。
こちらへGO!→「【東京都】飲食店営業許可の手続きとは?キャッシュレス決済専門の行政書士が解説~その②~」
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この記事を書いた人:行政書士 松本 英之
ステイブル行政書士オフィスでは、これから飲食店を開業するために必要な、飲食店営業許可申請(保健所)や深夜の酒類提供の届出(警察署)の書類作成、代行サービス、キャッシュレス業界の表と裏を知る行政書士が、店舗のキャッシュレス対応のアドバイス、コンサルティングも行っております。申請に必要な図面作成の代行サービスもあります(建築CAD検定資格保持)。