【東京都】飲食店営業許可の手続きとは?キャッシュレス決済専門の行政書士が解説~その②~

許可に必須な申請書類とは?適当はNG!

前の記事はこちら→「【東京都】飲食店営業許可の手続きとは?キャッシュレス決済専門の行政書士が解説~その①~」

前回は、飲食店営業許可の目的、打ち合わせ、事前相談について解説しました。

今回は申請に必要な具体的な書類、営業所の設備の要件について解説します。

まず、必要な書類等はざっとこんな感じです。

<個人の場合>
・営業許可申請書 1通
・施設の構造、設備を示す図面(平面図) 2通
・水質検査証のコピー(水道水以外の貯水槽などの水を使う場合)
・食品衛生責任者の資格を証明するもの(あとで記載)
・許可申請の手数料(あとで記載)

<法人の場合>
・上記と同じ
・登記事項証明書(法人番号がわかるもの) 1通


それでは詳しく見ていきましょうー!

飲食店営業許可の申請書とは?

実際の営業許可申請書はこのようなものです。

個人でも法人でも同じもので、様式は保健所HPからダウンロードできますし、

窓口でも手に入れることができます。

特に難しい内容ではないのですが、所在地などは物件の契約書などに記載されている

正確な内容を記入するようにしましょう。


続けてキャバクラやスナックなど”接待”をする社交飲食店の営業許可を申請する際に、

事実と異なっていると変更届を出さないといけなくなります。

もし不明点があれば所轄の保健所か行政書士に相談しましょう。

お店の構造・設備のルール、営業所の図面とは?

飲食店営業許可を得るためには、食べ物を調理して提供するので

衛生面がとても重要になります。

そのために「お店はこんな構造、設備にしてくださいね」というルールがあります。

具体的には、区のHPなどに掲載されている手引きを確認しましょう。

お店の構造、設備のルール、条件、図面のイメージも手引きに書かれています。

図面については、オーナー様ご自身で作成することもできますが、

どうしても面倒、時間がないという場合は申請と合わせて行政書士に頼んでしまいましょう。

食品衛生責任者の資格とは?

お店の店舗ごとに「食品衛生責任者」が1名必要になります。

この責任者になれるのは、栄養士、調理士、製菓衛生士などの資格を持っている人、

食品衛生責任者の養成講習会を終了した人
です。

ちなみに、私の妻は養成講習会を終了して終了証をもらいました。

1日の講習で取得できるので、資格がない方は早めに受講することオススメします。

私の妻の実物(いわゆる”赤い手帳”)です↓↓

養成講習会の日程が合わず申請までに間に合わない場合は、

保健所に相談してください。

いつまでに食品衛生責任者を選任する”という誓約書

を提出することで先に申請を進められることがあります。

申請の手数料はいくら?

許可申請時に必要な手数料は、

条例など保健所によって異なりますが、だいたいどこも18,300円です。

※東京都港区は16,000円です。

支払いは今でも現金が多いですが、

最近では自治体もキャッシュレス決済を導入しているところが増えてきています。

一部の保険所では、クレジットカード決済、PayPayなどQRコード決済にも対応しています。

また長くなってしまったので、

次回は営業所の現地検査や許可書の発行などについて解説します。

こちらへGO!→「【東京都】飲食店営業許可の手続きとは?キャッシュレス決済専門の行政書士が解説~その③~」

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この記事を書いた人:行政書士 松本 英之

ステイブル行政書士オフィスでは、これから飲食店を開業するために必要な、飲食店営業許可申請(保健所)や深夜の酒類提供の届出(警察署)の書類作成、代行サービス、キャッシュレス業界の表と裏を知る行政書士が、店舗のキャッシュレス対応のアドバイス、コンサルティングも行っております。申請に必要な図面作成の代行サービスもあります(建築CAD検定資格保持)。