スナックって許可とかいるの?風営法との関係を行政書士がわかりやすく解説
スナックをやってみたいけど…
スナックをやってみたいけど、許可とかいるのかな?
確かに普通の飲食店とは違うし、初めてお店を開業するオーナーさんにとっては、
当たり前に出てくる疑問だと思います。
調べると出てくる「風営法」?「接待」?といった法律の話を
正確に理解するのは難しいかもしれません。
実はスナックも営業スタイルによっては風俗営業許可申請や
深夜酒類提供飲食店の届出が必要になるケースがあります。
今回は、スナックを開業を検討しているオーナー様向けに
「どんな場合に許可が必要なのか?」をめっちゃわかりやすく解説していきます。
スナックとは?業態の基本を整理
まず、「スナック」という名称には法律上の明確な定義はありません(へー)
一般的には、カウンター越しにお酒を提供し、
ママやスタッフがお客さんと会話を楽しみお酒を飲む、
比較的小規模な接待飲食店というイメージがありますよね。
ただ、注意したいのは、スナック=許可不要 ではないということ。
スナックで行われている営業の内容次第では、風営法の適用対象になることがあります。
例えばですが、以下の業態との違いを整理してみましょう。
業態 | 特徴 | 許可の要否(確認要) |
居酒屋 | 飲食メイン、接待なし | 不要 |
バー | お酒中心、接待なし | 不要(深夜営業なら届出要) |
スナック | 接待ありのケース、深夜営業が多い | 内容によって要許可 or 届出 |
キャバクラ | 同席、接待あり | 風俗営業許可が必要 |
このように、営業中に「何をしているか」がポイントになります。
風営法上の「接待」とは?
スナックの営業で風営法の許可が必要になるかどうかは、
「接待」行為をしているかどうかがポイントです。
風営法では「接待」を次のように定義しています。(いわゆる会社の接待とは違います)
「歓楽的雰囲気を醸し出す方法で、
客の隣に着席し、談笑、飲酒の相手、カラオケのデュエット、
手を握るなどの行為をすること」
つまり、スタッフが客の隣に座って会話をしたり、
お酌をしたり、一緒にカラオケを歌うといった行為は
「接待」にあたる可能性が高くなります。
次のような場合も「接待」とみなされることが多いです。
・スタッフが客の隣に座って相手をする
・お酌やタバコの火をつける行為がある
・カラオケを一緒に歌う(デュエット)
・特定の客と親しく話すことを前提とした接客
逆に、カウンター越しでの注文受付や、軽い会話程度であれば
「接待」に該当しないと判断されることもあります。
ただし「接待かどうか」は警察の判断次第でグレーゾーンも多いため
注意が必要です。(ガールズバーのように)
スナック営業で”許可”が必要になるケース
以下のような営業スタイルでは、風営法の許可または届出が必要になることがあります。
◆ケース1:接待あり
→風俗営業許可(1号営業)が必要
スタッフが客席に座って接待をする場合、風俗営業(1号営業)の許可が必要です。
この許可を取るには、警察への申請、お店の構造要件(間取りや照明など)、
営業所周辺の用途地域など、
クリアすべき条件が多くなります。
◆ケース2:深夜0時以降の営業
→深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要
接待はしていないが、アルコールを提供しながら午前0時を過ぎて営業する場合は、
「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要です。
許可が不要なパターンと注意点
一方で、以下のようなスナックでは、風営法の許可が不要となることもあります。
◆ケース1:ママ1人でカウンター越しに接客・接待なし
・お客様と軽く話すだけ
・客席に座らない
・お酌などもしない
・深夜0時までに閉店する
このような営業スタイルであれば、風営法上の許可は不要と判断される可能性があります。
ただし、実際に行われている営業実態が基準になります。
警察は看板やメニューではなく、現場の様子を見て判断します。
許可が必要なのに取っていなければ、無許可営業で摘発されるリスクもあるため注意が必要です。
迷ったら専門の行政書士に相談を
スナックの営業が許可の対象になるかどうかは、
「接待の有無」や「営業時間」など、細かなポイントで判断が分かれます。
特に初めて開業する方にとっては、
どこまでがOKで、どこからがアウトなのか、
判断が難しいものです。
「これって許可が必要なのかな?」と少しでも不安に思ったら、
開業前に相談することをおすすめします。
行政書士なら、物件選びの段階から法的チェックや手続きサポートが可能です。
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ステイブル行政書士オフィスは、
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この記事を書いた人:行政書士 松本 英之
ステイブル行政書士オフィスでは、これから飲食店を開業するために必要な、飲食店営業許可申請(保健所)や深夜の酒類提供の届出(警察署)の書類作成、代行サービス、キャッシュレス業界の表と裏を知る行政書士が、店舗のキャッシュレス対応のアドバイス、コンサルティングも行っております。申請に必要な図面作成の代行サービスもあります(建築CAD検定資格保持)。