チャットレディ事務所の物件選びで注意すべき5つのポイント【専門行政書士が解説】
※チャットレディ事務所の開業についてはこちらから→「チャットレディ事務所の開業に必要な手続きとは?届出や準備すべきポイント解説」
チャットレディ事務所を開業する際、
最初の関門とも言えるのが「物件選び」です。
「空いてる部屋があればすぐ始められる」と思っていたら、
用途地域や契約の内容で営業できない物件だった…
なんてケースも実際によくあります。
専門行政書士の立場から、
チャットレディ事務所開業時に“ありがちな物件の失敗例”と、
事前に確認しておくべきポイントをめっちゃわかりやすく解説します。
失敗しない5つのポイントとは?
1.用途地域の確認をしていない
物件を契約する前に、必ずチェックすべきなのが「用途地域」です。
風営法に該当する営業(=映像送信型特殊営業)を行うには、
営業が可能な地域に立地していることが大前提です。
■営業が認められない代表的な地域
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・学校や病院、図書館の近く(保護対象施設から一定距離内)
「家賃が安いから」といって住居専用地域のマンションを選ぶと、
届出が通らず営業できなくなる可能性があります。
2.管理規約・契約条件に営業が禁止されている
マンションやアパートの場合、
「住居用としてのみ使用可」「営業行為禁止」という
管理規約や契約条項があることも多いです。
これに違反すると、
・近隣住民とのトラブル
・オーナーとの契約解除
・強制退去
といった事態に発展するリスクがあります。
必ず事前に契約内容と管理規約を確認し、
「チャット事務所として利用可能か」を確認する必要があります。
可能であれば、賃貸契約の仲介業者に書面での確認を取っておくと安心です。
3.近隣トラブルのリスクを見落としている
チャット事務所は、夜間に稼働することが多く、
出演者の出入りや声・物音がトラブルになることがあります。
壁が薄い物件や住居者が多い物件だと、
苦情につながる可能性が高まります。
■避けた方がいいパターン
・ワンルームマンションの一室(近隣との距離が近い)
・住民が常駐する集合住宅
・学生・ファミリー向けの物件
できればテナントビルや防音構造の物件を選ぶことをおすすめします。
4.警察署との距離や所轄の確認をしていない
風営法の届出は、
物件所在地を管轄する警察署(生活安全課)に提出します。
そのため、所轄警察署との距離や対応のしやすさも意外と大事なポイントです。
■警察によって求められる書類や内容が微妙に違うケースも
・事業概要の説明の仕方
・物件の間取り図や現地写真の要否
・審査のスピード感
物件をある程度絞ったら、
届出が通りそうか事前に警察に確認しておくのが安全です
(※行政書士が代行可)。
5.内装や設備が不十分で追加コストがかかる
チャットレディ事務所として運営するには、
以下のような設備が必要になります:
・個室ブース(防音対策含む)
・パソコン・照明・カメラなどの配信機材
・女性が安心して働ける環境(清潔感、セキュリティ)
最初からある程度整った物件であれば初期費用は抑えられますが、
安さだけで選ぶと、
内装工事や設備投資で想定以上にコストがかかるケースも。
物件選定時は、「内装にどこまで費用がかかるか」も
セットで検討することが大切です。
物件選びこそ、開業成功の第一歩
チャットレディ事務所は、
設備投資や人件費が比較的低く、始めやすいビジネスですが、
物件選びを間違えると届出ができず、
事業そのものが成り立たなくなる可能性もあります。
物件契約の前に、
・用途地域の確認
・管理規約・契約条件の確認
・風営法の届出要否の判断
をしっかりと行うことでリスクを回避し、
スムーズに開業することができます。
開業前の物件チェック・相談も対応します
当事務所では、
チャットレディ事務所の開業を検討されている方向けに、
物件選定段階からのご相談を承っています。
営業可能なエリアかどうかの確認
警察署への届出の可否
開業手続き・契約書作成のサポート
<無料相談受付中>
ステイブル行政書士オフィスは、
「チャットレディ事務所を開きたいけど、
何から始めたらいいかわからない」
といったお悩みにも対応いたしますので、
ぜひお気軽にご連絡をください。
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この記事を書いた人:行政書士 松本 英之
ステイブル行政書士オフィスでは、これから飲食店を開業するために必要な、飲食店営業許可申請(保健所)や深夜の酒類提供の届出(警察署)の書類作成、代行サービス、キャッシュレス業界の表と裏を知る行政書士が、店舗のキャッシュレス対応のアドバイス、コンサルティングも行っております。申請に必要な図面作成の代行サービスもあります(建築CAD検定資格保持)。