夜もお酒を出したいオーナー様へ。「深夜酒類提供飲食店」の届出をわかりやすく解説します。
「夜遅くまでお店をやりたい」
「お酒をゆっくり楽しめる場所にしたい」
そんな思いでお店を始める方、少なくありません。
でも、深夜(夜12時)を過ぎてお酒をメインに提供するお店を営業するには、
きちんと「届出」が必要なんです。
え?営業許可は取ったけど、それだけじゃ足りないの?
…はい、少し追加の手続きがあるんです。
今回は、
どんなお店が届出の対象になるのか
どこに、何を出せばいいのか
図面ってどうするの?
行政書士に頼むとどう違うの?
といったことをできるだけやさしく、
わかりやすくお話していきます。
面倒に感じるかもしれませんが、
きちんと「届出」をしておけば、安心して営業を続けられます。
ぜひ、オープン前の準備に役立ててください。
◆深夜酒類提供飲食店って、どんなお店?
「深夜酒類提供飲食店」って、ちょっと聞き慣れない言葉ですよね。
東京都では、警察署も行政書士も略して「フカザケ」と呼ぶことが多いです。
でも、実はそんなに難しくありません。
簡単に言うと、こんなお店のことを指します。
・深夜0時(午前0時)以降も営業していてお酒をメインに提供している
・キャバクラやスナックのような接待行為はない
たとえば、
・バー
・ダイニングバー
・居酒屋(深夜も営業している場合)
・おしゃれなカフェバー
などが該当することがあります。
逆に、次のようなお店は別の法律(風営法)で規制されているため、
「深夜酒類提供飲食店」には当てはまりません。
・キャバクラ
・スナック
・ホストクラブ など
こうしたお店では「接待」が行われるため、風俗営業の許可が必要になります。
「お酒は出すけど、料理もしっかり出してるから大丈夫でしょ?」
と思われる方も多いのですが、
ポイントはお客さんがお酒を目的に来ているかどうかというところです。
お店の業態や営業時間によって、
届出の要否が変わることもあるので、
判断に迷ったときは専門家に相談するのがおすすめです。
次に「実際に何を届ければいいの?」という届出の内容や必要な書類について、
わかりやすくご紹介します。
◆深夜にお酒を出すには、なにを届ければいいの?
「深夜酒類提供飲食店」にあてはまるお店を開くときには、
営業を始める10日前までに、警察署へ「届出」をする必要があります。
「許可」ではなく「届出」なので、
書類を出せば基本的には営業できます。
でも、きちんと揃っていないと
受け取ってもらえませんので注意が必要です。
届出のときに必要な書類は、主にこの7つです。
1.営業開始届出書
→ 店名・住所・営業時間などを記入する用紙です。
2.営業の方法を記載した書類
→ どんな営業スタイルか(テーブル数・提供内容など)を書く紙です。
3.営業所の平面図(配置図・求積図)
→ 客席やトイレの場所、出入口などを示す図面です。
→営業所内の各面積を計算した図面です。
4.照明や音響の設備図
→ 店内の明るさや音の大きさに関する情報をまとめます。
5.賃貸契約書など使用権限を示す書類
→ 自分のお店であることを証明する書類です。
6.住民票(本籍入り)
→ 個人で出す場合はご自身のもの、法人なら役員分も必要なことがあります。
7.登記事項証明書(法人の場合)
警察署によって独自のルールがあり、上記の他にも
別の書類を出すように言われることもあります。
◆図面はちょっとややこしい?
とくに難しいのが平面図や設備図です。
「手描きでもいい」と言われますが、
警察が見てわかるように、きちんと描く必要があるため、
ここでつまずく方も多いです。
この部分、実は行政書士が一番お手伝いできるところなんです。
次回は、「届出の流れ」と「行政書士に頼むとどうなるのか?」についてお話しします。
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使用画像:
UnsplashのBernd 📷 Dittrichが撮影した写真
この記事を書いた人:行政書士 松本 英之
ステイブル行政書士オフィスでは、これから飲食店を開業するために必要な、飲食店営業許可申請(保健所)や深夜の酒類提供の届出(警察署)の書類作成、代行サービス、キャッシュレス業界の表と裏を知る行政書士が、店舗のキャッシュレス対応のアドバイス、コンサルティングも行っております。申請に必要な図面作成の代行サービスもあります(建築CAD検定資格保持)。