夜もお酒を出したいオーナー様へ。深夜酒類提供飲食店の届出、どう進めればいいの?(続き)
前回の記事はこちら→
「夜もお酒を出したいオーナー様へ。「深夜酒類提供飲食店」の届出をわかりやすく解説します。」
前回は、0時以降にお酒をメインに提供するお店を営業する場合には、
「深夜酒類提供飲食店営業」の「届出」をしなければならない、
ということを解説しました。
今回は、じゃあその届出って、
どんな流れで、
具体的にどんな書類を準備して出すの?
ということについて解説していきます。
◆「届出」の流れと書類
届出の流れはざっとこんな感じです。
1.図面や必要書類の準備
→ お店の図面、契約書などを集めて、届出書類を作成します。
図面はお店の「平面図」「求積図」「音響・照明設備図」などになります。
もちろん、お店の中をメジャーなどで測って図面におこします。(結構大変。。。)
2.警察署の生活安全課へ提出
→ お店のある地域を管轄する警察署に、書類を持って行きます。
※郵送やオンライン提出はできません。東京都は必ず事前予約が必要です。
3.その場でチェックあり
→ 書類に不備がないか簡単に見てくれます。不足があればその場で指摘されます。
警察署によって別途書類が必要であったりと、若干ルールの違いがあるため、事前に確認が必要です。
4.受理されれば届出完了!
→ この時点で「届出済」となり、予定通り営業(10日後から)を始めることができます。
◆自分でやる?行政書士に頼む?
「自分でやってもいいのかな…?」
もちろん、ご自身で届出することもできます。
でも実は、届出を行政書士に依頼する方もとても多いんです。
その理由は、大きく3つあります。
1.図面を正確に作ってくれるから安心
図面は警察署が重視する部分です。細かく見られます。
手描きでもOKとはいえ、正確さや見やすさが求められます。
行政書士はこの図面作成に慣れているので、スムーズに進みます。
実際には手書きでは書けないレベルです。

2.書類作成や提出の手間が減る
「平面図の縮尺って?」「営業の方法って何を書くの?」
と迷うところを、すべて任せられるので、
時間と労力を大きく減らせます。
3.警察とのやりとりも代行してくれることがある
行政書士によっては、事前の相談や修正対応もサポート。
「慣れない役所対応が苦手…」という方には特に安心です。
もちろん、行政書士に依頼すれば報酬は発生します。
しかし、オーナー様は本来の仕事で忙しいはずです。
内装工事の手配、進捗確認
スタッフの採用
宣伝の準備
お金の支払い、工面、、、などなど
自分でやろうとすると、かなりに時間と労力を費やすことになり、
警察署からも「難しいから行政書士に頼んだほうがいいよ!」と言われるはずです。
オーナー様ご自身のお仕事、経営に注力するためにも、
行政書士に依頼するのがオススメです。
◆届出は早め早めが安心です!
深夜酒類提供飲食店の届出は、
営業開始の10日前までに提出しないといけません。
思ったよりも準備に時間がかかることもあるので、余裕を持って準備することが大切です。
不安なときは、行政書士に相談してみるのもひとつの方法。
安心して営業を始めるためにも、
しっかり届出をしておきましょう!
<無料相談受付中>
ステイブル行政書士オフィスは、
深夜酒類提供飲食店営業の届出に必要な図面の作成・チェックをはじめ、
申請書類の作成から自治体とのやりとりまで、
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使用画像:
自分で撮影した写真
この記事を書いた人:行政書士 松本 英之
ステイブル行政書士オフィスでは、これから飲食店を開業するために必要な、飲食店営業許可申請(保健所)や深夜の酒類提供の届出(警察署)の書類作成、代行サービス、キャッシュレス業界の表と裏を知る行政書士が、店舗のキャッシュレス対応のアドバイス、コンサルティングも行っております。申請に必要な図面作成の代行サービスもあります(建築CAD検定資格保持)。