夜もお酒を出したいオーナー様へ。深夜酒類提供飲食店の届出、どう進めればいいの?(続き)

前回の記事はこちら→
「夜もお酒を出したいオーナー様へ。「深夜酒類提供飲食店」の届出をわかりやすく解説します。」

前回は、0時以降にお酒をメインに提供するお店を営業する場合には、
「深夜酒類提供飲食店営業」の「届出」をしなければならない、
ということを解説しました。

今回は、じゃあその届出って、

どんな流れで、
具体的にどんな書類を準備して出すの?

ということについて解説していきます。

◆「届出」の流れと書類

届出の流れはざっとこんな感じです。

1.図面や必要書類の準備
 → お店の図面、契約書などを集めて、届出書類を作成します。
  図面はお店の「平面図」「求積図」「音響・照明設備図」などになります。
  もちろん、お店の中をメジャーなどで測って図面におこします。(結構大変。。。)

2.警察署の生活安全課へ提出
 → お店のある地域を管轄する警察署に、書類を持って行きます。
 ※郵送やオンライン提出はできません。東京都は必ず事前予約が必要です。

3.その場でチェックあり
 → 書類に不備がないか簡単に見てくれます。不足があればその場で指摘されます。
  警察署によって別途書類が必要であったりと、若干ルールの違いがあるため、事前に確認が必要です。

4.受理されれば届出完了!
→ この時点で「届出済」となり、予定通り営業(10日後から)を始めることができます。

◆自分でやる?行政書士に頼む?

「自分でやってもいいのかな…?」

もちろん、ご自身で届出することもできます。

でも実は、届出を行政書士に依頼する方もとても多いんです。
その理由は、大きく3つあります。

1.図面を正確に作ってくれるから安心

図面は警察署が重視する部分です。細かく見られます。
手描きでもOKとはいえ、正確さや見やすさが求められます。
行政書士はこの図面作成に慣れているので、スムーズに進みます。

実際には手書きでは書けないレベルです。


2.書類作成や提出の手間が減る

「平面図の縮尺って?」「営業の方法って何を書くの?」
と迷うところを、すべて任せられるので、
時間と労力を大きく減らせます。


3.警察とのやりとりも代行してくれることがある
行政書士によっては、事前の相談や修正対応もサポート。
「慣れない役所対応が苦手…」という方には特に安心です。

もちろん、行政書士に依頼すれば報酬は発生します。
しかし、オーナー様は本来の仕事で忙しいはずです。

内装工事の手配、進捗確認
スタッフの採用
宣伝の準備
お金の支払い、工面、、、などなど


自分でやろうとすると、かなりに時間と労力を費やすことになり、
警察署からも「難しいから行政書士に頼んだほうがいいよ!」と言われるはずです。

オーナー様ご自身のお仕事、経営に注力するためにも、
行政書士に依頼するのがオススメです。

◆届出は早め早めが安心です!

深夜酒類提供飲食店の届出は、
営業開始の10日前までに提出しないといけません。

思ったよりも準備に時間がかかることもあるので、余裕を持って準備することが大切です。

不安なときは、行政書士に相談してみるのもひとつの方法。

安心して営業を始めるためにも、
しっかり届出をしておきましょう!

<無料相談受付中>

ステイブル行政書士オフィスは、

深夜酒類提供飲食店営業の届出に必要な図面の作成・チェックをはじめ、
申請書類の作成から自治体とのやりとりまで、
トータルでのサポートを提供しています。


・自分で描いた図面のチェックだけでもOK
・面倒な用途地域の確認や届出書作成もお任せ
・オンライン相談にも対応しています

ぜひお気軽にご連絡をください。

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使用画像:
自分で撮影した写真

この記事を書いた人:行政書士 松本 英之

ステイブル行政書士オフィスでは、これから飲食店を開業するために必要な、飲食店営業許可申請(保健所)や深夜の酒類提供の届出(警察署)の書類作成、代行サービス、キャッシュレス業界の表と裏を知る行政書士が、店舗のキャッシュレス対応のアドバイス、コンサルティングも行っております。申請に必要な図面作成の代行サービスもあります(建築CAD検定資格保持)。