【深夜酒類提供飲食店】届出で意外と盲点?スライダックスと照度の関係に要注意!
深夜酒類提供飲食店の営業を始めるにあたって、
警察署への届出が必要ですが、
その際に注意したいのが「店内の照度(明るさ)」です。
そして、この照度に密接に関係してくるのが
「スライダックス」と呼ばれる装置です。
今回はスライダックスとは何か、
なぜ問題になるのか、
そして届出上の注意点について専門行政書士がめっちゃわかりやすく解説します!
◆スライダックスとは?
スライダックスとは、照明の明るさ(照度)を段階的に調整できる装置のことです。
いわゆる「調光機能付きスイッチ」のことで、
ダイヤル式やスライド式で照明を暗くしたり明るくしたりできます。
おしゃれなバーやダイニングなど、
雰囲気作りのために導入している店舗も多いですね。
イメージですがこんなやつです。
WEBでいい画像がなかったので、
ChatGPTに作ってもらいましたw
(便利な時代になりましたね~)

◆風営法(深夜酒類提供飲食店)の届出でなぜ問題になるのか?
深夜酒類提供飲食店営業の届出では、
営業所内の照度が20ルクス以上であることが求められています。
警察署に提出する図面には、照明設備の詳細を記載し、
「常時20ルクス以上の照度を保てる環境」であることを証明する必要があります。
ここで問題となるのがスライダックス。
スライダックスが設置されていると、
「意図的に照度を20ルクス未満に下げることができる
=要件を満たしていない」
と判断される可能性があります。
◆届出でのNG例。。。
たとえば、以下のようなケースは、
届出が通らない・補正を求められる可能性があります。
・店内にスライダックスが設置されているのに、
その旨が図面や申請書類に記載されていない。
・スライダックス付き照明を使用しており、
最低照度が10ルクスを下回る可能性がある
・現地確認の際に実際に照度を下げられる状態だった。
◆対応方法とポイント
スライダックスを使用しないのが一番確実です。
どうしても使用したい場合は、
調整できる範囲を固定(テープなどで操作不可にする)など、
20ルクス未満に落ちない工夫をしておく必要があります。
図面には「スライダックス使用なし」または
「最低照度20ルクス以上で固定」と明記しましょう。
現地調査や警察署からの照度確認時には、
実際に20ルクス以上を保てているかが見られます。
◆まとめ
スライダックスは、
雰囲気づくりには便利な設備ですが、
深夜酒類提供飲食店の届出においては
思わぬ落とし穴になり得ます。
営業開始前にしっかり確認・対策を行って、
スムーズに許可を得られるようにしましょう。
当事務所に依頼いただければ、
明るさが問題ないかも含めて、
調査、届出のサポートをさせていただきます。
<無料相談受付中>
ステイブル行政書士オフィスは、
深夜酒類提供飲食店営業の届出に必要な図面の作成・チェックをはじめ、
申請書類の作成から警察署とのやりとりまで、
トータルでのサポートを提供しています。
・お店の測量から図面作成もOK
・面倒な用途地域の確認や届出書作成もお任せ
・オンライン相談にも対応しています
ぜひお気軽にご連絡をください。
その他、飲食店営業許可、深夜酒類提供飲食店営業届出、図面作成代行サービスの詳細はこちら
今後も飲食店営業許可、風俗営業関連、
キャッシュレス決済導入に役立つ情報を発信していきます!
この記事を書いた人:行政書士 松本 英之
ステイブル行政書士オフィスでは、これから飲食店を開業するために必要な、飲食店営業許可申請(保健所)や深夜の酒類提供の届出(警察署)の書類作成、代行サービス、キャッシュレス業界の表と裏を知る行政書士が、店舗のキャッシュレス対応のアドバイス、コンサルティングも行っております。申請に必要な図面作成の代行サービスもあります(建築CAD検定資格保持)。