民泊を始めたい方必見!住宅宿泊事業と簡易宿所営業の違いとは?

民泊を始めるにあたって最初にぶつかる壁が、

「どの制度を使えばいいのか分からない」

という問題です。

特に多くの方が迷うのが、

「住宅宿泊事業(民泊新法)」と
「旅館業法による簡易宿所営業」の
どちらを選ぶべきかという点。

この記事では、
両者の違いやメリット・デメリット、

そして具体的な利用シーンについて、
行政書士の視点からめっちゃ分かりやすく解説します。

◆住宅宿泊事業と簡易宿所営業の違いとは?

まずは、主な違いを比較表で見てみましょう。

項目住宅宿泊事業(民泊新法)簡易宿所営業(旅館業法)
営業日数制限年間180日以内制限なし(365日営業可能)
許可の種類届出制(届け出れば営業可能)許可制(保健所の許可が必要)
対象建物「住宅」としての実態が必要宿泊施設としての設備が必要
消防・構造要件比較的緩やか詳細な設備・構造基準あり
管理者の設置不在型の場合、管理業者が必要自主管理も可能
初期費用比較的安価高め(改修工事の必要あり)
主な利用者空き部屋や空き家を活用したい人本格的に宿泊業を営みたい人

具体例でイメージしてみましょう。

◆ケース1:都内のマンションの一室を副業として使いたい

  • おすすめ:住宅宿泊事業
  • 年間180日以内なら届出だけで始められる。
  • 比較的設備要件も緩やかで、
    自宅の一部を利用しやすい。

◆ケース2:京都の町家を活用し、観光客向けに本格的に営業したい

  • おすすめ:簡易宿所営業
  • 通年営業したい、
    宿泊施設としてしっかり運営したいなら旅館業法がベスト。
  • ただし、玄関帳場(受付)や避難経路など、
    クリアすべき構造基準がある。

◆ケース3:地方の古民家を、週末や長期休暇中に貸したい

  • おすすめ:住宅宿泊事業
  • 年180日の営業枠の中で十分に運用でき、
    費用負担も少ない。


    どちらを選ぶべき?判断のポイント
  • 短期・副業・空き家活用
    → 住宅宿泊事業
  • 本格運営・通年営業・観光需要対応
    → 簡易宿所営業

◆最終的な判断は、次の点を踏まえて行いましょう。

・所在地(条例によって規制が異なる)

・建物の構造・用途(必要な改修はできるか)

・どれくらいの期間・頻度で貸したいか

・初期費用や運営体制の見込み

◆行政書士がサポートできること

民泊の制度選びから、
手続きの代行、図面の作成、官公署との協議まで、
行政書士は幅広くサポートできます。

近隣住民への説明支援。

民泊を始めたいけれど、
手続きや制度が分からない…という方は、
ぜひお気軽にご相談ください。


制度の選定アドバイス。

届出書類や営業許可申請の作成・提出

消防・建築の事前相談同行

◆まとめ

民泊を成功させるには、
制度選びがとても重要です。


「手軽に始められる住宅宿泊事業」か、
「本格的に運営できる簡易宿所営業」か、
それぞれの特徴を理解した上で、

自分の物件・目的にあった選択をしましょう。

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使用画像:
UnsplashAndrea Davisが撮影した写真

この記事を書いた人:行政書士 松本 英之

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