スナックって許可とかいるの?風営法との関係を行政書士がわかりやすく解説

スナックをやってみたいけど…

スナックをやってみたいけど、許可とかいるのかな?

確かに普通の飲食店とは違うし、初めてお店を開業するオーナーさんにとっては、

当たり前に出てくる疑問だと思います。

調べると出てくる「風営法」「接待」?といった法律の話を

正確に理解するのは難しいかもしれません。

実はスナックも営業スタイルによっては風俗営業許可申請や

深夜酒類提供飲食店の届出が必要になるケースがあります。


今回は、スナックを開業を検討しているオーナー様向けに

「どんな場合に許可が必要なのか?」をめっちゃわかりやすく解説していきます。

スナックとは?業態の基本を整理

まず、「スナック」という名称には法律上の明確な定義はありません(へー)

一般的には、カウンター越しにお酒を提供し、

ママやスタッフがお客さんと会話を楽しみお酒を飲む、

比較的小規模な接待飲食店というイメージがありますよね。

ただ、注意したいのは、スナック=許可不要 ではないということ。

スナックで行われている営業の内容次第では、風営法の適用対象になることがあります。

例えばですが、以下の業態との違いを整理してみましょう。

業態特徴許可の要否(確認要)
居酒屋飲食メイン、接待なし不要
バーお酒中心、接待なし不要(深夜営業なら届出要)
スナック接待ありのケース、深夜営業が多い内容によって要許可 or 届出
キャバクラ同席、接待あり風俗営業許可が必要

このように、営業中に「何をしているか」がポイントになります。

風営法上の「接待」とは?

スナックの営業で風営法の許可が必要になるかどうかは、

「接待」行為をしているかどうかがポイントです。

風営法では「接待」を次のように定義しています。(いわゆる会社の接待とは違います)

「歓楽的雰囲気を醸し出す方法で、

客の隣に着席し、談笑、飲酒の相手、カラオケのデュエット、

手を握るなどの行為をすること」

つまり、スタッフが客の隣に座って会話をしたり、

お酌をしたり、一緒にカラオケを歌うといった行為は

「接待」にあたる可能性が高くなります。

次のような場合も「接待」とみなされることが多いです。

・スタッフが客の隣に座って相手をする

・お酌やタバコの火をつける行為がある

・カラオケを一緒に歌う(デュエット)

・特定の客と親しく話すことを前提とした接客


逆に、カウンター越しでの注文受付や、軽い会話程度であれば

「接待」に該当しないと判断されることもあります。

ただし「接待かどうか」は警察の判断次第でグレーゾーンも多いため

注意が必要です。
(ガールズバーのように)

スナック営業で”許可”が必要になるケース

以下のような営業スタイルでは、風営法の許可または届出が必要になることがあります。

◆ケース1:接待あり 
→風俗営業許可(1号営業)が必要


スタッフが客席に座って接待をする場合、風俗営業(1号営業)の許可が必要です。

この許可を取るには、警察への申請、お店の構造要件(間取りや照明など)、

営業所周辺の用途地域など、

クリアすべき条件が多くなります。

◆ケース2:深夜0時以降の営業
→深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要


接待はしていないが、アルコールを提供しながら午前0時を過ぎて営業する場合は、

「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要です。

許可が不要なパターンと注意点

一方で、以下のようなスナックでは、風営法の許可が不要となることもあります。

◆ケース1:ママ1人でカウンター越しに接客・接待なし

・お客様と軽く話すだけ

・客席に座らない

・お酌などもしない

・深夜0時までに閉店する


このような営業スタイルであれば、風営法上の許可は不要と判断される可能性があります。

ただし、実際に行われている営業実態が基準になります。

警察は看板やメニューではなく、現場の様子を見て判断します。

許可が必要なのに取っていなければ、無許可営業で摘発されるリスクもあるため注意が必要です。

迷ったら専門の行政書士に相談を

スナックの営業が許可の対象になるかどうかは、

「接待の有無」や「営業時間」など、細かなポイントで判断が分かれます。

特に初めて開業する方にとっては、

どこまでがOKで、どこからがアウトなのか、

判断が難しいものです。

「これって許可が必要なのかな?」と少しでも不安に思ったら、

開業前に相談することをおすすめします。

行政書士なら、物件選びの段階から法的チェックや手続きサポートが可能です。

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ステイブル行政書士オフィスは、

スナックやバーの開業前相談など、無料相談を受け付けています。

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この記事を書いた人:行政書士 松本 英之

ステイブル行政書士オフィスでは、これから飲食店を開業するために必要な、飲食店営業許可申請(保健所)や深夜の酒類提供の届出(警察署)の書類作成、代行サービス、キャッシュレス業界の表と裏を知る行政書士が、店舗のキャッシュレス対応のアドバイス、コンサルティングも行っております。申請に必要な図面作成の代行サービスもあります(建築CAD検定資格保持)。