映像送信型特殊営業って何?届出が必要なケースと手続きの流れを解説

ライブ配信やチャットを通じたサービスが増える中で、

実は知られていない「映像送信型特殊営業」という届出制度があります。

名前だけ聞くと難しそうですが、

チャットレディの事務所やアダルト系ライブ配信サイトなど、

現代のネットビジネスに深く関わっている制度です。

「うちはネットだけだから届出とかはいらないでしょ?」

「接客しているわけじゃないし、関係ないよね?」


そう思って営業を始めた結果、無届営業として警察から指導が入るケースもあります。

今回は、映像送信型特殊営業とは何か、

どんな場合に届出が必要になるのか、届出の流れや注意点までを

めっちゃわかりやすく解説します。

映像送信型特殊営業とは?

「映像送信型特殊営業」は、2018年の風営法改正によって新たに追加された業態です。

法律上では次のように定義されています。

「接待、遊興、その他これらに類する行為を行うことを目的として、
客の求めに応じて、インターネットその他の通信回線を通じて映像を送信する営業」

これだけ見ると難しいですが、要するに、

インターネットを使って、接客や遊興を提供するビジネスが対象になります。

◆対象になるビジネスの例:

・ライブチャット事務所(チャットレディを管理)

・アダルトライブ配信サービス

・店舗型で視聴ブースを設けるライブ映像配信サービス

・ネット越しに会話・リクエストを受け付けるパフォーマンスサービス

など

届出が必要なケースとは?

すべてのライブ配信ビジネスが対象になるわけではありません。

以下の要素がそろった場合に、届出が必要になります。

◆届出が必要な主なパターン

・お客様と相互コミュニケーションがある(チャット、音声、カメラなど)

・映像を通じた”接客”要素がある

・性的な演出やサービスを含む

・出演者が常駐している事務所、スタジオが存在する


例えば、チャットレディが登録している事務所で

撮影、配信が行われている場合、その事務所が営業所とみなされ、

映像送信型特殊営業として届出が必要です。

◆届出が不要なケース(参考)

・YouTubeなどで一方向の映像配信をしているだけ(相互性なし)

・視聴のみで、顧客との出演者の直接の会話がない

・完全な録画映像の販売サイト


ただし、営業の「実態」で判断されるため、

少しでもグレーなら警察に確認 or 専門家に相談するのが安全です。

届出の流れと必要書類

映像送信型特殊営業の届出は、

営業所所在地を管轄する警察署の生活安全課に対して行います。

◆届出のタイミング

営業開始の10日前までに届出が必要です。

◆主な必要書類(例)

・営業概要書

・事業のサービス内容説明書

・代表者の住民票、履歴書

・法人の場合は登記事項証明書、定款

・営業所の賃貸借契約書や図面(求められる場合あり)


管轄の警察によって求められる資料、書類が異なる場合もあるので、

事前相談をして確認しておくのが確実です。

注意点とよくある誤解

◆誤解1:
「ネット配信だけなら届出はいらない」


→映像送信だけでも接客的要素がある場合は届出対象です。

◆誤解2:
「届出をしなくてもバレないでしょ」


→警察はインターネット上の動向もチェックしています。

過去にも無届で営業をしていた事務所に立入調査が入った事例があります。

◆誤解3:
「スタジオがないから関係ない」


→チャットレディが配信を行う場所を提供していたり、

配信の管理をしていれば届出が必要になる可能性があります。

事前相談でリスク回避を

映像送信型特殊営業は、ネット上でのビジネスでも

風営法の対象になるという新しい考え方です。

「ネットだけだから大丈夫」と思って始めたサービスが、

思わぬリスクを抱えることもあります。

届出が必要かどうかの判断は、

実際の運営内容と警察の解釈によって変わることも多いため、

不安があれば専門家に相談するのが一番です。

<お気軽に無料相談をお願いします!>

ステイブル行政書士オフィスは、

映像送信型特殊営業に関する届出や要否の判断について、

無料相談を受け付けています。


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といったお悩みにも対応いたしますので、

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この記事を書いた人:行政書士 松本 英之

ステイブル行政書士オフィスでは、これから飲食店を開業するために必要な、飲食店営業許可申請(保健所)や深夜の酒類提供の届出(警察署)の書類作成、代行サービス、キャッシュレス業界の表と裏を知る行政書士が、店舗のキャッシュレス対応のアドバイス、コンサルティングも行っております。申請に必要な図面作成の代行サービスもあります(建築CAD検定資格保持)。