チャットレディとの契約書!トラブルを防ぐための5つのポイント【専門行政書士が解説】
チャットレディ事務所を運営していると避けて通れないのが
「契約トラブル」。
報酬に関する食い違い、
禁止行為をした出演者との揉め事、突然の無断退所など、
事前に契約書で取り決めておかないとリスクになることばかりです。
しかし、ネット上のテンプレートをそのまま使っただけでは、
風営法や実際の運用に合っていなかったり、
法的に不十分な内容になっていることも。
今回は、チャットレディとの契約で
最低限押さえておきたい5つのポイントを、
行政書士の目線でめっちゃわかりやすく解説します。
1.業務委託契約であることを明記する
まず基本として、チャットレディとは
「雇用契約」ではなく「業務委託契約」を結ぶのが一般的です。
なぜ業務委託なのか?
・出演時間を出演者が自由に決められる
・成果(報酬)は出来高制
このような働き方を前提とするなら、
雇用契約にすると労働基準法違反になる恐れも。
契約書には、
「本契約は業務委託契約である」
「雇用関係は一切生じない」
という文言を必ず記載しておきましょう。
2.報酬の支払い条件を明白に
トラブルが起きやすいポイントのひとつが報酬に関する取り決めです。
明記すべき項目:
報酬率(サイトの売上に対して◯%)
最低支払い金額(例:5,000円以上から振込)
支払日(月末締め・翌月◯日支払 など)
税金や手数料の扱い(源泉徴収、振込手数料等)
あいまいな表現にすると、
「思っていた金額と違う!」というトラブルの元に。
数字と条件はできるだけ具体的に記載しておくのが安全です。
3.禁止行為と違反時の措置を記載する
出演者が以下のような行為を行うと、
事務所や運営側にも責任が問われる可能性があります:
・未成年のなりすまし
・過度な性的表現
・顧客との個人的接触(出会い目的)
SNSでの誹謗中傷や情報漏洩
こうした禁止行為は、契約書に明確に記載し、
違反時の対応(契約解除・損害賠償など)も盛り込む必要があります。
4.身分確認と年齢確認についての記載
チャットレディの出演に際して、18歳未満(高校生含む)は一切出演不可です。
事務所は出演者の年齢を確認する義務があります。
契約書には以下を明記しましょう:
・契約前に顔写真付き身分証明書の提出を義務付けること
・偽って未成年であることが発覚した場合の対応
・対応キーとは
必要に応じて保護者の同意書取得が必要なこと(18〜19歳の場合)
また、出演者側にも「虚偽があった場合、責任を負う」旨を記載しておくことで、
後のトラブルを防げます。
5. 秘密保持・個人情報保護の条項
事務所の運営に関わる情報や、
他の出演者、顧客に関する情報が外部に漏れると、
信用問題に直結します。
以下の内容をしっかり書いておくことが重要です:
撮影中・控室などで得た情報は情報提供するですね。
外部に漏らさないこと。
退所後も一定期間は守秘義務が継続すること
漏洩があった場合の損害賠償責任
出演者との信頼関係を築くためにも、
契約内容で誠実な姿勢を示すことが大切です。
契約書こそ、トラブル防止の最前線
チャットレディ事務所では、
「契約書なんて形だけ」と思われがちですが、
実際には事務所を守る“盾”のような存在です。
しっかりした契約書を交わしておくことで、
報酬や禁止行為のトラブル
労働契約との誤認
法律違反の回避
といったリスクを大きく減らすことができます。
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ステイブル行政書士オフィスは、
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使用画像:
UnsplashのAnnika Wischnewskyが撮影した写真
この記事を書いた人:行政書士 松本 英之
ステイブル行政書士オフィスでは、これから飲食店を開業するために必要な、飲食店営業許可申請(保健所)や深夜の酒類提供の届出(警察署)の書類作成、代行サービス、キャッシュレス業界の表と裏を知る行政書士が、店舗のキャッシュレス対応のアドバイス、コンサルティングも行っております。申請に必要な図面作成の代行サービスもあります(建築CAD検定資格保持)。